信州スポーツ医療福祉専門学校校友会会則

第 1 章  名  称

(名 称)

第1条 この会は、学校法人光和学園 信州スポーツ医療福祉専門学校校友会(以下「本会」という)と称する。

第 2 章  事務所

(事務所)

第2条 本会の事務所を長野市三輪1313番地 学校法人光和学園 信州スポーツ医療福祉専門学校校内に置く。

第 3 章 目的及び事業

(目 的)

第3条 本会は、会員相互の親睦を計り、併せて学校法人光和学園 信州スポーツ医療福祉専門学校の発展に貢献する事を目的とする。

(事 業)

第4条 本会は、前条の目的を達成する為に次の事業を行う。

(1)会員の親睦、会報の発行。

(2)学校法人光和学園 信州スポーツ医療福祉専門学校の発展に寄与する事業。

(3)会員の慶弔

(4)その他の必要な事業

第 4 章 会  員

(会員の種類)

(1)正会員は、学校法人光和学園 信州医療福祉専門学校並びに信州スポーツ医療福祉専門学校の卒業生。

(2)準会員は、学校法人光和学園 信州スポーツ医療福祉専門学校はりきゅう学科・柔道整復学科・介護福祉学科及びスポーツトレーナー学科の在校生。

(3)特別会員は、学校法人光和学園 信州スポーツ医療福祉専門学校の役員及び教職員並びに附属診療院職員。

(4)名誉会員は、本会に功績のあった者で、総会において推薦された者。

(5)賛助会員は、本会の趣旨並びに事業に賛同する者で、本会役員会で承認を得た者。

(6)名誉会員及び特別会員は、会費等の納入を要しない。

(会費等の不返還)

第6条 本会を脱会及び身分を失った者は、既納の会費等の返還を受けることができない。

2 信州スポーツ医療福祉専門学校の在校生はその身分を失った時は、既納の会費等の返還を受けることができない。

(除 名)

第7条 本会会員が次の各号に該当するときは、総会の議決を経て会長が除名することができる。
ただし、総会においてその会員に弁明する機会を与えなければならない。

(1)会則に違反しまたは秩序を乱したとき。

(2)総会の議決事項に違反したとき。

(3)本会の名誉を傷つけたとき。

第 5 章 役員等

(役員及び任期)

第8条  本会に以下の役員を置く。

(1)会長    1名

(2)副会長   若干名

(3)会計    2名

(4)幹事    若干名

 (役員より2名を会計担当とする。)

(5)幹事補   若干名(前学友会 正副会長3年生)

(6)監事    2名

(7)評議員   若干名

(8)代議員   若干名

(9)学友会代表  若干名(現学友会 正副会長2年生)

2 役員の任期は、次の通りとする。

(1)役員は2年とする、ただし再選は妨げない。なお正会員は原則3期6年までとする。

(2)学友会代表については、学友会の役員任期とする。

(役員の選出)

第9条  役員の選出は、細則にもとづき総会で選出する。

(役員の職務)

第10条 役員の職務は、次の通りとする。

 (1)会長は、本会を代表し本会の会務を統括する。 会長は会議を召集し、総会を除いて、会議の議長を務める。
ただし、総会における議長不在時においては、会長が議長を代行することが出来るものとする。

(2)副会長は、会長を補佐し、会長不在の時、その職務を代行する。

(3)幹事は、本会の会務を補佐し、本会の運営に必要なる事項を審議し決議する。会務の会計を担当する。ただし、幹事の主要な補職を兼務することが出来るものとする。

(4)幹事補は、幹事を補佐し必要な会務を行う。又、本校を卒業した時点で幹事に昇格する。

(5)監事は、本会の会計並びに会務の執行を監査し、総会にこれを報告する。

(6)評議員は、会長の委嘱を以て就任し、役員会において事業執行の助言を行う。

(7)代議員は、会則に定める事項を審議し決議する。

(8)学友会代表は、信州スポーツ医療福祉専門学校の在校生を代表し、適宜意見を具申する。

(名誉顧問、顧問、相談役)

第11条 本会に、名誉顧問2名、顧問及び相談役若干名を置くことができる。

2 名誉顧問は、総会の議決を経て会長が委嘱する。

3 顧問及び相談役は、役員会の議決を経て会長が委嘱する。

4 名誉顧問、顧問及び相談役は、役員会の諮問に応え、適宜意見を具申する。

5 名誉顧問、顧問及び相談役は、会費等の納入を要しない。

第 6 章 会 議

(会議の種類)

第12条  本会の会議は、次の通りとする。

(1)通常総会

(2)臨時総会

(3)代議員会

(4)役員会

(5)執行幹事会

(会議の召集)

第13条  会議の召集とその任務は、次の通りとする。

(1)通常総会に付議すべき事項は、以下の通りである。 通常総会は毎年1回開催する。

ア 予算並びに決算

イ 事業報告

ウ 会則改廃に関する事項

エ その他

(2)臨時総会は、会長又は監事が必要と認めた時、または会員の5分の1以上が会議に付すべき事項を示して、臨時総会召集の要請があった時に開催する。

(3)代議員会は、年1回開催する。緊急の場合は、代議員会をもって総会にあてることができる。代議員会に付すべき事項は以下の通りである。

ア 予算並びに決算

イ 事業報告

ウ 会則改廃に関する事項

エ その他

(4)役員会は、会長が必要と認めた時に開催する。

ア 役員会は、本会の執行機関として、本会の運営に必要なる事項を審議し執行する。

(5)執行幹事会は、会長又は主務幹事が必要と認めた時に開催する。

ア 執行幹事会は、役員会の補助機関として、役員会への提案並びに小規模の審議執行を行う。

イ 信州スポーツ医療福祉専門学校並びに各学科卒業生との連携を密にして情報交換を行い、意思疎通を図り、事業執行に反映させる。

(会議の議決)

第14条 本会の議決は、出席会員の過半数をもって決定し、賛否同数の場合は議長の裁決に依るものとする。
ただし、重要な事項については、出席正会員の3分の2以上をもって決定する。

第 7 章 会  計

(収 入)

第15条 本会の運営は、本会会員の納入する入会金並びに会費及びその他により運営される。

(1)入会金

(2)会費

(3)寄附金

(4)その他の収入

(会費の納入)

第16条 前条の会費は、次の通りである。

(1)終身会費(正会員は、在校時納入の校友会費とする。)

(2)臨時会費

(3)特別会費(入会金を含む)

(会計年度)

第17条  本会の会計年度は、毎年9月1日から翌年の8月31日までとする。

校友会役員名簿(令和2年から令和4年まで)

 

名誉顧問 原田 晃史
山邊 忠廣
顧問 丹羽 洋介
北澤 哲也
赤羽 翔
梅村 敏男
佐野 考陽
市村 園子
会長 新井 孝士
副会長 唐澤 冨美子
樋口 知行
幹事 縣 義正(会計兼務)
上原 和也
内城 ひかり
大宮 聖弥
中澤 茜
小池 篤志(総務)
土屋 弘毅
山口 楓
荻原 里奈
湯本 はるか
上野 義
宮尾 佳菜子
花岡 大成
杉浦 友泰
学友会代表 学友会会長   遠藤 由菜
学友会副会長  吉野 柊一郎
学友会副会長  宮澤 由紀
学友会副会長  山城 祐貴
監事 宮前 勤

役員の任期は、令和4年度通常総会までといたします。ただし、学友会代表については、学友会の任期とします。